適格請求書発行事業者登録番号のご通知について
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、適格請求書等保存方式
(インボイス制度)の導入が予定されており、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である
「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
以下に、弊社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知いたしますので、ご確認くださいますよう
お願い申し上げます。
法人名 | 税理士法人山本・三好会計 |
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適格請求書発行事業者登録番号 | T7260005010854 |
登録年月日 | 令和5年10月1日(2023年10月1日) |